AI議事録をどこまで使ってよいか(チーム向けガイド)

日本法で録音・文字起こしが認められる範囲と、社内ルールの作り方、会議冒頭の告知文例です。

会議の録音と文字起こしについて、「参加者全員から同意をもらう必要があるのか」という質問をよくいただきます。日本の法律を前提に考えると、答えは場面によって変わります。この記事では、法令上の義務にあたることと、義務ではないものの強く勧められる運用とを切り分けたうえで、そのまま使える告知の文例、社内規程の条文案、利用を避けたほうがよい会議の判断材料をまとめます。

注意

この記事はUNCHAIN株式会社が一般的な情報としてまとめたものであり、法律上の助言ではありません。個別の事案の判断は、貴社の法務部門または弁護士にご確認ください。

補足

Pulseが記録するのは、デスクトップアプリ(macOS / Windows)を入れたパソコンで参加するオンライン会議です。パソコンが再生している音声とマイクの音声を端末内で取得する仕組みのため、この記事の説明はすべてその範囲を前提にしています。電話での通話、パソコンを介さない対面の打合せ、会議に参加させる録音ボットは、Pulseの対象ではありません。

出発点: 日本には録音を一般に禁じる法律がない

海外のヘルプ記事には「録音の前に参加者全員の同意を得なければなりません」と断定するものが数多くあります。これは米国の一部の州が採用している全当事者同意(all-party consent)の法制を前提とした説明で、日本の法律の説明としては当てはまりません。日本には、会話の当事者が自分の参加している会話を録音する行為を一般的に禁じる法律も、録音に先立って参加者全員の同意を一般的に要求する法律もありません。

よく引き合いに出される「通信傍受法」は、捜査機関の強制処分を定めた法律です。

法令犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第1条(目的)/第3条(傍受令状)

同法は、検察官または司法警察員が、裁判官の発する傍受令状に基づいて行う電気通信の傍受という強制処分について、その要件と手続を定めた法律です。規律の対象は捜査機関による傍受であり、会議の参加者が自分の参加する会議を録音する行為には適用されません。

通信の秘密を定める電気通信事業法についても、保護の対象は「電気通信事業者の取扱中に係る通信」です。

法令電気通信事業法 第4条(秘密の保護)

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないと定め、電気通信事業に従事する者に在職中および退職後の守秘義務を課しています。Pulseのデスクトップアプリは、パソコンが再生している音声とマイクの音声をパソコンの内部で取得します。会議サービスの通信経路にUNCHAIN株式会社が介在して通話を傍受する構造ではないため、会議音声の取得そのものはこの条文が禁じる侵害行為に当たらないと整理しています。

適法であることと、問題が起きないことは別

録音が刑事法上の禁止に触れないとしても、録音の態様や目的によっては民事上の責任が生じる余地が残ります。裁判例の傾向としては、会話の一方当事者が相手方に無断で録音した音声は、民事訴訟において原則として証拠能力が認められています。ただしこれは「証拠として使える」という判断であって、録音がおよそ適法だと保証するものではありません。録音した音声を目的外に拡散するなど、態様によってはプライバシーの侵害として不法行為が成立しうる領域です。

法令民法 第709条(不法行為による損害賠償)/第710条(財産以外の損害の賠償)

故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、損害賠償の責任を負います。第710条により、精神的な損害も賠償の対象になります。プライバシーの侵害はこの規定を通じて争われます。

場面ごとのリスクの高さは次のように整理できます。

場面 評価
自分が参加している会議を録音する 当事者による録音にあたり、原則として違法にはなりません
自分が参加していない第三者どうしの会話を無断で録音する 当事者性がなく、プライバシーの侵害として不法行為となるリスクが相当程度高くなります
パソコンを会議室に置いたまま席を外し、不在中の会話を記録し続ける 当事者性が失われるため、上記の第三者間録音に近い評価になります
録音した音声やノートを目的外に公開・拡散する 録音行為とは別に、プライバシーの侵害や名誉毀損が問題になりえます
従業員の会話を継続的に録音して監視に用いる 労働者のプライバシーおよび人格的利益との調整が必要です

Pulseを、ご自身が参加していない会話の録音に使わないでください。

法令上の義務にあたること

「同意」が必要になるのは、録音そのものではなく、取得した個人情報の取扱いに関する特定の場面です。次の表の「法的義務」の行が、守らなければ制裁や民事責任につながりうる部分です。

強さ 内容 根拠
法的義務 録音・文字起こしにより個人情報を取得する場合、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知または公表すること 個人情報保護法 第21条第1項
法的義務 参加者に知らせずに録音するなど、不正の手段による取得を行わないこと 個人情報保護法 第20条第1項
法的義務 病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報が含まれることを想定して取得する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得ること 個人情報保護法 第20条第2項
法的義務 取得した音声・文字起こし・ノートを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得ること(委託・共同利用等の例外があります) 個人情報保護法 第27条第1項・第5項
法的義務 従業者を対象とするモニタリングを行う場合に、安全管理措置と従業者の監督の一環として適切な体制を整えること 個人情報保護法 第23条・第24条
法的義務 外部サービスに個人データの取扱いを委託する場合、委託先に必要かつ適切な監督を行うこと 個人情報保護法 第25条
強い推奨 会議の冒頭で録音・文字起こしを行う旨を口頭で伝え、会議のチャットにも表示すること 民事上のリスク低減、信頼関係の維持
強い推奨 参加者から異議が述べられた場合に録音を停止できる運用にしておくこと 同上
推奨 社外の方が参加する会議では、事前の招待メール等でも録音を予告すること 紛争予防
慣行・任意 参加者全員から個別の明示的な同意を取得すること 日本法上の一般的な義務ではありません。相手方の要請や社内規程に基づいて行うものです

利用目的の特定と通知・公表

会議の音声、文字起こしテキスト、AIで整形されたノート、話者名は、参加者の氏名やカレンダーの招待情報と容易に照合できるため、通常は個人情報にあたります。録音を行う会社は、この個人情報を何のために取得し、どう使うのかを決めて、本人が知りうる状態に置く必要があります。

法令個人情報保護法 第21条第1項(取得に際しての利用目的の通知等)

個人情報を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し、または公表しなければなりません。コールセンターの冒頭で「品質向上のため通話を録音しています」と流す実務は、録音の許可を得るための手続というより、この規定への対応と紛争予防を兼ねたものと理解するのが実態に近いものです。

利用目的は「できる限り特定」することが求められます(第17条第1項)。「事業活動に用いるため」といった書き方では特定として足りないとされているため、「会議の議事録の作成」「参加できなかった従業員への内容共有」のように、本人が取扱いを予測できる粒度で書いてください。

参加者に知らせずに録音しない

法令個人情報保護法 第20条第1項(適正な取得)

偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないと定めています。参加者に一切知らせないまま録音・文字起こしを継続する運用は、この「不正の手段」にあたるおそれがあります。会議冒頭の告知と、録音中であることを画面に表示する透明性機能は、この点を担保するための実務上の手当てです。

要配慮個人情報が話される場合

法令個人情報保護法 第20条第2項(適正な取得)/第2条第3項(要配慮個人情報の定義)

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実のほか、政令で定める記述等(障害、健康診断等の結果、医師等による指導・診療・調剤、刑事事件手続、少年保護事件手続)が含まれる個人情報を要配慮個人情報といい、その取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。

ここで同意を求める相手は、発言する本人です。ワークスペースの管理者や会議の主催者が代わりに同意することはできません。なお、「Aさんは体調が優れないようだ」といった推知にとどまる記述は要配慮個人情報に含まれないとされていますが、「Aさんは〇〇という病気で療養中です」のように具体的な病名が記録に残れば、その部分は病歴として扱われます。

要配慮個人情報を含む個人データについては、漏えい等が起きた場合に1件でも個人情報保護委員会への報告対象になります。この点が、会議の記録を扱うサービスで運用設計上の分岐点になります。

第三者に渡すとき

法令個人情報保護法 第27条第1項・第5項(第三者提供の制限)

個人データを第三者に提供するには、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内での委託に伴う提供、事業の承継に伴う提供、要件を満たした共同利用については、提供先が「第三者」に該当しないものとして扱われます。

法人向けプランでは、UNCHAIN株式会社はお客様(契約企業)から個人データの取扱いの委託を受ける立場でPulseを提供しており、この関係は第三者提供にあたりません。一方、ノートを外部のサービス(チャットツールやCRMなど)に連携で送信する場合、送信先はUNCHAIN株式会社の委託先ではなく別の事業者であるため、第三者提供にあたることがあります。連携を有効にする前に、貴社の個人情報の取扱いに関する規程と利用目的の範囲内かをご確認ください。

従業員が参加する会議を継続的に記録する場合

個人情報保護委員会のガイドラインQ&Aは、個人データを取り扱う従業者を対象とするモニタリングを実施する際の留意点として、次の4点を挙げています。

  1. モニタリングの目的をあらかじめ特定したうえで、社内規程等に定め、従業者に明示すること
  2. モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること
  3. 実施に関するルールをあらかじめ策定し、その内容を運用者に徹底すること
  4. ルールに従って適正に行われているかを確認すること

あわせて、労働組合等への通知・協議や従業者への周知が望ましいとされています。会議の録音・文字起こしの運用ルールを全社に適用する場合は、就業規則への記載が必要になることがあります。

法令労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)/第90条(作成の手続)

常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成と届出が義務づけられています。当該事業場の労働者すべてに適用される定めを置く場合は、就業規則の記載事項になります。作成・変更にあたっては、事業場の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。

なお、職場での無断録音を就業規則で禁止すること自体は可能と考えられていますが、ハラスメントの被害者が証拠を残すために行う録音まで一律に禁止して懲戒の対象とすることについては、有効性に疑義があるとする見解が有力です。一律禁止の規定を置く場合は、例外の扱いを法務部門にご確認ください。

そのまま使える告知の文例

以下の文例は、必要に応じて社名・保存場所・閲覧範囲を書き換えてお使いください。

会議冒頭の口頭アナウンス(社内会議・標準)

本日の会議は、議事録作成のためにPulseを使って録音し、自動で文字起こしと要約を行います。作成した記録は〔保存場所〕に保存し、〔参加者/プロジェクトメンバー〕が閲覧できます。差し支えのある方は、いまお知らせください。

会議冒頭の口頭アナウンス(社外の方が参加する会議)

はじめに一点お知らせいたします。本日の打ち合わせは、議事録を正確に残すために録音させていただき、自動で文字起こしと要約を作成いたします。記録は弊社内での議事確認の目的のみに利用し、ご要望があれば議事録を共有いたします。録音をご希望されない場合は、遠慮なくお申し付けください。停止いたします。

会議冒頭の口頭アナウンス(定例会議向けの短縮版)

この会議はPulseで録音・文字起こしをしています。ご不都合があればお知らせください。

会議チャットへの投稿用(1行)

この会議は議事録作成のため録音・文字起こしを行っています。ご不都合がありましたらお知らせください。

この一文は、透明性機能を有効にすると自動で会議チャットに投稿できます。カメラ映像に重ねるウォーターマークとあわせて使うと、途中から参加した方にも伝わります。

会議招待メールに添える一文

【ご案内】本ミーティングは、議事録作成のためAIによる録音・文字起こしを行う予定です。記録は議事内容の確認のみに使用し、ご希望があれば共有いたします。録音を望まれない場合は、当日その旨をお知らせいただくか、事前にご返信ください。

定例会議の招待であれば、この一文を本文のテンプレートに入れておくと、毎回の口頭告知の負担が減ります。社外の方が参加する会議では、当日その場で伝えるより、招待の段階で伝えておくほうが相手が判断しやすくなります。

初回商談で使う説明文

本日はお時間をいただきありがとうございます。一点お断りをさせてください。弊社では、お打ち合わせの内容を正確に社内へ引き継ぐため、AIによる録音と自動要約のツールを使用しております。記録の利用は弊社内の議事確認と、ご提案内容の準備に限っており、外部に提供することはありません。保存期間は〔 〕か月で、期間の経過後は自動的に削除されます。録音をご希望されない場合はこのまま停止いたしますので、お気軽にお申し付けください。

社内規程の条文案

社内規程として整備する場合の雛形です。各社の就業規則および労使手続に照らして調整してください。

第1条(目的) 本規程は、当社における会議の録音および自動文字起こしツール(以下「本ツール」といいます。)の利用に関する取扱いを定め、業務の効率化と、会議参加者のプライバシーおよび個人情報の適正な保護との両立を図ることを目的とします。

第2条(利用目的) 本ツールは、次の目的のために利用します。これら以外の目的で利用してはなりません。 (1) 会議の議事録の作成および共有 (2) 会議に参加できなかった従業員への内容共有 (3) 業務上の意思決定の経緯の記録

第3条(事前の告知) 1. 本ツールを利用する従業員(以下「利用者」といいます。)は、録音を開始する前に、会議の参加者全員に対し、録音および文字起こしを行う旨、その目的、記録の保存場所および閲覧範囲を告知しなければなりません。 2. 社外の方が参加する会議においては、可能な限り会議の招集時にも録音を行う旨を通知するものとします。 3. 参加者から録音について異議が述べられた場合、利用者は録音を停止し、または当該部分を記録から削除するものとします。

第4条(禁止事項) 利用者は、次の行為を行ってはなりません。 (1) 自らが参加していない会話を録音すること (2) 告知を行わずに録音を開始し、または告知に反して録音を継続すること (3) 本ツールの録音表示機能その他の透明性に関する機能を無効化すること (4) 第2条に定める目的以外で記録を利用し、または閲覧範囲外の者に提供すること (5) 人事評価、勤怠管理その他の従業員個人の監視を目的として本ツールを利用すること

第5条(要配慮個人情報等の取扱い) 健康状態、病歴、信条その他の要配慮個人情報が話題となることが想定される会議(産業医面談、人事面談等)においては、原則として本ツールを利用しないものとします。やむを得ず利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。

第6条(保存期間および削除) 記録は、作成日から〔 〕か月間保存し、期間経過後は速やかに削除します。参加者から削除の申出があった場合、管理責任者は、業務上の必要性を確認のうえ、削除の可否を判断します。

第7条(管理責任者) 本ツールの利用に関する管理責任者は〔部署名・役職〕とし、アカウントの発行および停止、閲覧権限の設定、ならびに本規程の遵守状況の確認を行います。

第8条(モニタリングとしての取扱い) 当社は、本ツールを従業員個人の監視の手段としては利用しません。本ツールの利用状況について確認を行う場合は、あらかじめその目的および方法を従業員に明示したうえで、管理責任者の責任において実施します。

使ってよい会議と、避けたほうがよい会議

法令上の一律の線引きはありませんが、記録が残ることで不利益が生じやすい会議には共通の特徴があります。導入時に社内で線を引くための材料として、次の表をお使いください。

会議の種類 判断の目安 理由
定例の進捗会議、プロジェクト会議 使用してよい 業務上の記録としての必要性が高く、要配慮個人情報が混入する可能性が低い会議です
社外との商談、定例の取引先ミーティング 告知したうえで使用してよい 事前の招待と冒頭の告知を行い、相手方が断れる状態を確保してください
採用面接 慎重に判断する 候補者の同意を得たうえで、評価の記録として使う範囲を社内で定めてください。健康状態や信条に話題が及んだ場合はその場で停止します
人事評価面談、懲戒に関する面談 避ける 懲戒歴や健康状態が話題になりやすく、記録の存在自体が当事者に萎縮的に働きます。記録が必要な場合は人事部門の所定の様式で残してください
労使交渉、労働組合との協議 避ける 交渉の性質上、一方当事者の判断による録音は労使の信頼関係に直接影響します。録音の可否は事前に労使で合意してください
産業医面談、健康相談、休職・復職の面談 使用しない 健康診断の結果や医師等による指導の内容は要配慮個人情報にあたり、取得に本人の同意が必要です
弁護士・顧問税理士との打合せ 使用しない、または事前に確認する 士業の守秘義務と、依頼者の秘密の保護に関わります。詳細は医療・金融・士業での利用をご覧ください
患者・利用者が参加する医療・介護の面談 使用しない 診療情報は要配慮個人情報にあたり、医療分野のガイドラインへの適合も別途検討が必要です
内部通報、ハラスメントの相談窓口での聴取 使用しない 通報者の保護が最優先されます。記録の範囲と保管方法は、通報制度の規程に従ってください
取締役会、投資・M&Aの検討会議 社内規程で個別に定める 記録の保存義務や開示の範囲が会社法および契約上の制約を受けます。法務部門の判断に従ってください

会議の途中で話題が機微なものに移ったときは、文字起こしを一時停止し、話題が戻ってから再開してください。すでに記録されてしまった部分は、文字起こしパネルからブロック単位で削除できます。操作は文字起こしの仕組みで説明しています。

参加者から断られたとき

「録音はご遠慮ください」と言われた場合は、その場で停止してください。告知に対して異議が出たときに止められる運用にしておくことが、告知を形式的なものにしないための条件です。

停止したあとの選択肢としては、次のような進め方があります。

  1. その会議は文字起こしを使わず、手入力のノートで記録する
  2. 機微な議題の区間だけ停止し、それ以外を記録する
  3. 会議後に、自分の理解の範囲で要点をノートに書き起こし、相手方に内容を確認してもらう

すでに記録した部分の削除を求められた場合は、該当する文字起こしのブロック、またはノート全体を削除できます。削除の操作はノートの削除をご覧ください。

社内ルールを作る手順

導入の段階でルールを決めておくと、個々の利用者が毎回判断せずに済みます。次の順序で進めるのが実務的です。

  1. 利用目的を書き出す

    議事録の作成、欠席者への共有、意思決定の経緯の記録など、実際に使う目的を列挙します。この内容が、個人情報保護法上の利用目的の特定と、プライバシーポリシーの記載に対応します。

  2. 使わない会議を決める

    「使ってよい会議と、避けたほうがよい会議」の表を出発点に、自社の事情に合わせて追加・削除します。決めた内容を社内規程の条文にします。

  3. 告知の方法を決める

    口頭のアナウンス、会議チャットへの自動投稿、招待メールの定型文のうち、どれを必須にするかを決めます。

  4. 保存期間を決める

    文字起こしを自動削除するまでの期間を決め、文字起こしの自動削除で設定します。既定では自動削除は行われないため、期間を決めたら必ず設定を有効にしてください。

  5. 共有範囲の既定値を決める

    新規のノートは非公開から始まります。組織外への共有リンクを許すかどうかを、管理者が共有の制御で設定します。

  6. 従業員に周知する

    就業規則の変更を伴う場合は、労働基準法第90条の意見聴取の手続を行います。

  7. 運用状況を確認する

    モニタリングに関するガイドラインQ&Aの4点目にあたる部分です。定期的に、ルールどおりに使われているかを管理責任者が確認します。

確認
  • 利用目的を文書にし、プライバシーポリシーまたは社内規程に反映した
  • 使わない会議を一覧にして周知した
  • 告知の方法(口頭・会議チャット・招待メール)のうち必須のものを決めた
  • 文字起こしの保存期間を設定した
  • 共有範囲の既定値と、組織外への共有の可否を決めた
  • 就業規則の変更が必要かどうかを確認した

管理者側の設定については透明性機能の組織全体への適用もあわせてご覧ください。

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