プライバシーポリシー
取得する個人情報、利用目的、第三者提供、越境移転、開示請求への対応を定めます。
UNCHAIN株式会社(以下「当社」)は、Pulseの提供にあたって取得する個人情報を、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)その他の法令に従って取り扱います。本ポリシーは、当社がどのような情報を、どのような方法で取得し、何のために使い、誰に渡し、どのくらいの期間保存し、ご本人からの請求にどう応じるかを定めるものです。
本ポリシーは19の節で構成しています。取得する情報と利用目的は第2節と第3節、当社が講じている安全管理措置は第5節、委託と再委託は第6節、日本国外への移転は第8節、保存期間と削除は第9節、ご本人からのご請求の方法は第10節にあります。法人のお客様と当社の間の委託条件は、個人データの取扱いに関する覚書(DPA)に分けて定めています。
1. はじめに
当社は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者として、本ポリシーの定めに従って個人情報を取り扱います。
本ポリシーが対象とするのは、Pulseのデスクトップアプリ(macOS / Windows)、ブラウザ拡張機能、ウェブ版、API、外部サービス連携、およびthe-unchain.comで公開しているウェブサイト(以下あわせて「本サービス」)の提供に伴って当社が取り扱う個人情報です。会議の録音と文字起こしはデスクトップアプリで行い、ウェブ版ではすでに作成されたノートの閲覧と編集のみを行えます。対象となる方は、本サービスのアカウントをお持ちの利用者、ワークスペースに所属するメンバー、利用者が記録した会議に参加された方、当社にお問い合わせをいただいた方、および当社ウェブサイトの訪問者です。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等(音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項を含みます)により特定の個人を識別することができるものをいいます。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。会議の録音音声、文字起こしテキスト、AIが生成したノート、話者名は、参加者の氏名やカレンダーの招待情報と容易に照合できるため、通常は個人情報に当たります。
本サービスでは、これらの情報をワークスペース単位で検索できる形で保持しています。そのため、当社が取り扱う情報の多くは個人情報保護法上の「個人データ」に当たります。
当社の二つの立場
本サービスでは、当社の立場が二通りに分かれます。この区別が、本ポリシーの各節の読み方を左右します。
| 立場 | 該当する場面 | 個人情報保護法上の整理 |
|---|---|---|
| 当社が自ら取り扱う場合 | アカウントの作成と管理、料金の請求、お問い合わせへの対応、ウェブサイトの運営 | 当社が個人情報取扱事業者として、本ポリシーに定める利用目的の範囲で取り扱います |
| お客様から委託を受けて取り扱う場合 | 法人向けプランのワークスペースでお預かりする会議の音声、文字起こし、ノート、アップロードされた資料 | 契約企業が委託元、当社が委託先です。当社は委託された業務の範囲を超えて取り扱いません(第6節) |
法人向けプランでお預かりするデータについて、開示や削除の判断権限は契約企業にあります。この範囲のデータは当社の「保有個人データ」に当たらないと整理される場合があり、ご本人からのご請求は原則として所属先の企業にお申し出いただくことになります(第10節)。
2. 取得する情報
当社が取得する情報を区分ごとに示します。「本人からの直接取得」の欄は、その情報がご本人ご自身から提供されるものか、それとも利用者の操作を通じてご本人以外の経路で取得されるものかを示しています。
| 区分 | 具体例 | 取得方法 | 本人からの直接取得 |
|---|---|---|---|
| アカウント情報 | 氏名、メールアドレス、プロフィール画像、所属組織名、役職、認証情報 | 登録画面での入力、シングルサインオン(SSO)による連携 | 直接取得 |
| カレンダー情報 | 会議の件名、開始日時と終了日時、説明本文、主催者と参加者の氏名およびメールアドレス | 連携を許可したカレンダーサービスからの取得 | 主催者・参加者の情報は直接取得ではありません |
| 会議の音声 | パソコンで再生されている会議の音声、マイクから入力された音声 | デスクトップアプリによる、利用者のパソコン上での取得(会議に録音ボットは参加しません) | 発言者が利用者本人でない場合は直接取得ではありません |
| 文字起こし | 音声から生成されたテキスト、話者ラベル、発話時刻 | 音声からの自動生成 | 同上 |
| ノート | 利用者が入力したメモ、AIで整形されたノート、要約、アクションアイテム | 利用者の入力とAIによる生成 | 会議の内容に由来する部分は直接取得ではありません |
| アップロードされた資料 | 会議資料、画像、スクリーンショット、その他のファイル | 利用者によるアップロード | 資料に第三者の情報が含まれる場合は直接取得ではありません |
| チャットの記録 | チャットへの入力内容、生成された回答、音声入力の内容 | 利用者の操作 | 直接取得 |
| 決済情報 | カードの種類、カード番号の下4桁、有効期限、請求先の名称・住所・担当者名 | 決済代行事業者を通じた取得 | 直接取得 |
| 端末情報・ログ | IPアドレス、IPアドレスから推定されるおおよその地域、パソコンの識別子、OSとバージョン、ブラウザの種類、デスクトップアプリのバージョン、マイクを使用している他のアプリの名称、クラッシュログ、操作ログ | デスクトップアプリ、ブラウザ拡張機能およびウェブ版の利用に伴う自動取得。衛星測位による位置情報は取得しません | 直接取得 |
| 利用状況 | 画面の閲覧履歴、機能の利用回数、参照元のページ、通信の状態 | ウェブ版および当社ウェブサイトにおけるCookie等を用いた自動取得(第13節)、デスクトップアプリの操作ログ | 直接取得 |
| お問い合わせの内容 | お問い合わせのメール本文、添付ファイル、対応の記録 | 利用者からの送信 | 直接取得 |
| 連携先から受け取る情報 | 認証トークン、連携先のアカウント識別子、連携先から取得する会議情報や連絡先情報 | 利用者が許可した外部サービスからの取得 | 連携先に登録された第三者の情報は直接取得ではありません |
会議の相手方の情報が含まれること
会議の音声、文字起こし、ノートには、本サービスを操作している利用者ご本人だけでなく、その会議に参加した他の方の個人情報が含まれます。氏名、所属、連絡先、業務上の発言内容、声そのものがこれに当たります。カレンダー情報についても同様で、招待に含まれる参加者の氏名とメールアドレスは、その参加者ご本人からではなく、カレンダーを連携した利用者を通じて当社に渡ります。
偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないこと、および、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、取得後速やかに利用目的をご本人に通知または公表することが定められています。参加者に知らせずに録音と文字起こしを行うことは、第20条第1項の「不正の手段」に当たるおそれがあります。
会議の記録を開始する前に、参加者の皆さまに録音と文字起こしが行われることをお伝えください。本サービスには記録中であることを画面上に表示する機能がありますが、事前の口頭または書面によるご案内をあわせて行うことを推奨します。参加者への告知は、利用者ご自身または利用者が所属する組織の責任で行っていただく事項です。告知の文例はAI議事録をどこまで使ってよいか(チーム向けガイド)に掲載しています。
3. 利用目的
当社は、個人情報保護法第17条第1項に従い、利用目的をできる限り特定したうえで、その達成に必要な範囲で個人情報を取り扱います。
利用目的はできる限り特定しなければならず、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うには、あらかじめご本人の同意が必要です。ガイドラインは、「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」といった記載を、具体的に特定していない事例として挙げています。
当社が個人情報を利用する目的は、次のとおりです。
- アカウントの作成、認証、維持、変更および削除のため
- 会議の音声を文字起こしし、ノート、要約、アクションアイテムを生成するため
- カレンダーと連携し、会議の開始を検知し、会議前の情報をまとめて表示するため
- 利用者が指定した範囲でノートを共有し、ワークスペース内での検索を可能にするため
- 利用者が有効にした外部サービス連携を通じて、利用者の操作に基づきデータを送信するため
- チャット機能において、利用者の質問に対する回答を生成するため
- 料金の請求、決済、適格請求書(インボイス)の発行、および未払いへの対応のため
- お問い合わせ、不具合のご報告、契約に関するご連絡への対応のため
- 本サービスの稼働状況の監視、障害の原因調査、不正利用および不正アクセスの検知と防止のため
- 本サービスの利用状況を分析し、機能の改善および新機能の開発を行うため
- AIモデルの学習および精度評価のため(利用者または管理者が設定でこれを許可している場合に限ります。本節の「AIモデルの学習への利用」を参照してください)
- 新機能、保守作業、規約改定その他のお知らせを送信するため
- 本サービスおよび関連サービスのご案内を送信するため(配信停止のお申し出があった場合は送信しません)
- 法令または行政機関の求めに基づく対応、および権利行使や紛争対応のため
上記のうち、法人向けプランのワークスペースでお預かりする会議の音声、文字起こし、ノート、アップロードされた資料については、契約企業から委託された業務の範囲でのみ取り扱います。委託先は委託された業務以外に個人データを取り扱うことができないため、当社が契約企業のデータを自らの判断で別の目的に使うことはありません。
AIモデルの学習への利用
AIモデルの学習は、本サービスを動かすための処理とは性質が異なるため、独立した利用目的として掲げています。
- 無料プランと個人プランでは、既定で学習に利用します。利用者ご自身が[設定]→[環境設定]→[データと共有]からいつでもオフにできます。
- 法人プラン(チームプラン・Enterpriseプラン)では、学習に利用しません。委託の範囲を超える取扱いに当たるため、既定でオフであり、利用者側で有効化する設定もありません。管理者はワークスペース全体の設定を確認できます。
- 学習に利用する場合も、特定の個人を識別できないように加工したうえで扱います。
- 設定の変更は、変更後に作成されたデータに適用されます。変更前に学習へ組み込まれたデータを事後的に取り除くことはできません。
- 文字起こしや要約の生成を外部の事業者に委託する場合、送信されたデータを当該事業者の機械学習に利用しないことを契約上定めています。
設定の場所と操作手順はAIモデルと学習データをご覧ください。
なお、著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想または感情を享受することを目的としない利用(情報解析のための利用を含みます)を一定の範囲で認めていますが、同条には著作権者の利益を不当に害する場合を除くただし書があります。当社は、著作権法上の可否を学習への利用の根拠とはせず、無料プランと個人プランでは利用者ご自身の設定に従い、法人プランでは委託の範囲を超えるため学習に利用しません。
違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないと定めています。本サービスで取得した記録を、特定の従業員の監視や人事評価の資料として継続的に用いることは、この条項および労働者のプライバシーとの関係で問題となるおそれがあります。
4. 要配慮個人情報の取扱い
会議では、健康状態、信条、出身、過去の紛争など、取扱いに配慮を要する内容が話されることがあります。
「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。政令は、身体障害・知的障害・精神障害等の障害があること、健康診断その他の検査の結果、医師等による指導・診療・調剤が行われたこと、刑事事件に関する手続が行われたこと、少年の保護事件に関する手続が行われたことを定めています。要配慮個人情報は、法令に基づく場合など第20条第2項各号に掲げる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ないで取得してはなりません。
当社の方針は次のとおりです。
- 当社は、要配慮個人情報を積極的に取得することを目的として本サービスを提供していません。
- 会議の中で「〇〇さんは病気の治療中です」といった発言があり、それが文字起こしに残った場合、その部分は病歴として要配慮個人情報に当たり得ます。他方、「体調がすぐれないようだ」といった推し量る記述にとどまるものは、要配慮個人情報には含まれません。
- 要配慮個人情報の取得について同意する主体は、その情報の本人である発言者ご自身です。ワークスペースの管理者や会議の主催者の同意で代えることはできません。
- 要配慮個人情報が話される可能性のある会議では、記録を開始しないか、該当の場面で記録を一時停止してください。記録後に該当する区間を削除することもできます。
要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等は、対象者が1名であっても個人情報保護委員会への報告対象になります(同法施行規則第7条第1号)。医療、人事、法務など、要配慮個人情報を扱う可能性が高い業務で本サービスをご利用になる場合は、会議ごとに開始操作を行い、記録する会議を絞る運用を推奨します。業種別の考え方は医療・金融・士業での利用をご覧ください。
5. 安全管理措置
取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならず、従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています。
当社が講じている措置は、次の5区分で整理しています。
組織的安全管理措置
個人データの取扱いに関する規程を定め、取扱担当者と責任者を明確にしています。取扱状況を確認できるよう、アクセスの記録を取得し、定期的に点検しています。漏えい等の事案が発生した場合の報告経路をあらかじめ定め、規程の見直しを継続的に行っています。
人的安全管理措置
従業者との間で秘密保持に関する取決めを結び、入社時および定期に個人情報保護に関する教育を実施しています。本サービスの運用に携わる従業者には、業務上必要な範囲を超えてお客様のデータを閲覧しないことを義務づけています。
物理的安全管理措置
個人データを取り扱うサーバーは、入退室管理と監視が行われるデータセンターに設置しています。業務で使用する端末には、ディスクの暗号化と画面ロックを適用し、機器や電子媒体の持ち出しに関する手順を定めています。
技術的安全管理措置
アクセス権限を業務上必要な範囲に限定し、本人認証を行っています。個人データは保存時および通信時に暗号化しています。外部からの不正アクセスを防ぐため、ネットワークの分離、通信の制限、および不正な挙動の検知を行い、脆弱性情報を継続的に確認して修正を適用しています。
外的環境の把握
個人データを外国において取り扱う場合には、当該外国の個人情報の保護に関する制度(政府によるデータへのアクセスに関する制度を含みます)を把握したうえで、通信および保存時の暗号化、保持期間の限定、入力されたデータを応答の生成以外に利用しない旨の契約上の取決めといった措置を講じています。データを保存するリージョン、移転先の国名、当社が個人情報保護法第28条に対応するために採っている方法、およびご本人の求めに応じた情報提供の範囲は、第8節にまとめています。
なお、アクセス制御の具体的な方式や不正アクセスの防止措置の内容など、公表することによってかえって安全管理に支障を及ぼすおそれがある事項については、上記の記載から除いています(同法施行令第10条第1号かっこ書)。
区分ごとのより詳しい説明はセキュリティ体制に掲載しています。認証および第三者評価(ISMS認証、プライバシーマーク、SOC 2 Type II 報告書など)の取得状況は、同じページの表にまとめています。本ポリシーでは個別の取得状況を掲げていません。
上記5区分の記述は、UNCHAIN株式会社が実際に講じている措置に置き換えてください。データセンターの所在、暗号化の方式、権限管理の仕組み、ログの保持期間、脆弱性対応の頻度など、具体的に書ける項目は具体的に記載したほうが、委託先審査での説明に使えます。記載した内容がセキュリティ体制の各節と食い違わないようにしてください。
6. 委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託することがあり、また法人のお客様から取扱いの委託を受ける立場にもあります。両方向を分けて説明します。
委託に伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は第三者に該当しません。一方、委託元は、委託を受けた者に対し、個人データの安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。ガイドラインは、監督の内容として、適切な委託先の選定、委託契約の締結、委託先における個人データの取扱状況の把握の3点を挙げています。再委託についても同様です。
当社がお客様の委託先となる場合
法人向けプランでは、契約企業が委託元、当社が委託先という整理になります。本サービスは、音声の内容を文字にし、その内容をAIで要約する設計であり、当社が個人データの内容を取り扱うことを前提としています。保存されたデータを取り扱わない旨を契約で定めることによって成り立つ外部保管型のサービスとは、この点で位置づけが異なります。
この構成において、当社は委託された業務の範囲を超えて個人データを取り扱いません。契約企業には、個人情報保護法第25条に基づく委託先の監督の一環として、本ポリシーおよび個人データの取扱いに関する覚書(DPA)に記載した当社の措置をご確認いただくことを推奨します。
当社が再委託する場合
当社は、本サービスを提供するために次の類型の事業者に個人データの取扱いを再委託しています。いずれについても、委託先の選定基準を定め、契約を締結し、取扱状況を確認しています。
| 再委託の類型 | 委託する業務 | 取り扱う情報 |
|---|---|---|
| クラウドインフラ事業者 | サーバーおよびストレージの提供 | 本サービスで取り扱うすべての情報 |
| 音声認識および生成AIの提供事業者 | 文字起こしの生成、ノートおよび要約の生成、チャットの回答生成 | 会議の音声、文字起こし、ノート、アップロードされた資料、チャットの入力 |
| 決済代行事業者 | 決済処理、請求書の発行 | 決済情報、請求先情報 |
| カスタマーサポート基盤の提供事業者 | 問い合わせの受付と対応履歴の管理 | お問い合わせの内容、アカウント情報 |
| アクセス解析および障害検知の提供事業者 | 利用状況の分析、不具合の検知 | 端末情報、ログ、利用状況 |
| メール配信事業者 | お知らせおよび通知の送信 | 氏名、メールアドレス |
再委託先の具体的な事業者名、所在国、契約上の取決めの内容は、UNCHAIN株式会社の実際の委託関係に合わせて記載してください。事業者名を掲げる場合は、契約上その公表が可能であることを確認してください。委託先が日本国外に所在する場合は、第8節の表と個人データの取扱いに関する覚書(DPA)の別紙3にも同じ事業者を記載し、三者の内容が食い違わないようにしてください。
7. 第三者提供
個人データを第三者に提供するには、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難である場合など、同項各号に掲げる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得なければなりません。
当社は、次の場合を除き、お客様の個人データを第三者に提供しません。
- ご本人の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合(同法第27条第5項第2号)
当社は、個人情報保護法第27条第2項に定めるいわゆるオプトアウトの方法による第三者提供を行いません。また、個人データを販売しません。
なお、第6節に記載した委託に伴う提供、および事業の承継に伴う提供は、同法第27条第5項により第三者への提供に当たりません。当社が共同利用(同項第3号)の枠組みで個人データを取り扱うことは、現時点ではありません。
利用者の操作によって外部サービスへ送信される場合
本サービスには、ノートや文字起こしを外部のサービスへ送信する連携機能があります。この機能を有効にして送信が行われる場合、送信先は当社の委託先ではなく、別の事業者です。
連携先へのデータ送信は、個人データを含む場合、個人情報保護法上の第三者提供に当たることがあります。提供の適法性は、連携を実行した個人情報取扱事業者(多くの場合は利用者が所属する企業)の側で確保していただく必要があります。連携先が日本国外に所在する事業者である場合は、同法第28条に基づく外国にある第三者への提供として、その事業者が自らの立場で対応することになります(第8節)。連携を有効にする前に、貴社の個人情報の取扱いに関する規程および特定した利用目的の範囲内であることをご確認ください。連携を解除しても、すでに連携先へ送信されたデータは連携先に残ります。削除は連携先のサービスで行ってください。
ワークスペース外への共有リンクの発行についても同様に、閲覧できる範囲が組織の外に広がる点にご注意ください。共有範囲の設定方法は共有の制御を、連携できるサービスは連携機能の一覧をご覧ください。
第三者提供に係る記録
個人データを第三者に提供したときは記録を作成し保存しなければなりませんが、第27条第1項各号および同条第5項各号に該当する提供については、記録の作成は不要とされています。
当社が法人向けプランで取り扱う個人データは委託に伴うものであり、第三者提供に当たらないため、これについての第三者提供記録は作成されません。第三者提供記録の開示をご請求いただいた場合で、該当する記録がないときは、その旨を遅滞なくご回答します。
8. 外国にある第三者への提供
本サービスのデータは、原則として日本国内のリージョンに保存しています。一方で、文字起こしや要約の生成など一部の処理を、日本国外に所在する事業者に委託することがあります。この場合、個人データが外国に移転されることになります。本節が対象とするのは、当社が本サービスを提供するために行うこの移転です。外部サービス連携によって利用者の操作で連携先へ送信されるデータは、連携を実行した事業者による外国にある第三者への提供として整理されます(第7節)。
個人情報取扱事業者は、外国(我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除きます)にある第三者(個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人データを提供する場合には、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨のご本人の同意を得なければなりません。
委託であっても適用されます
第28条第1項が適用を除外しているのは第27条第1項各号であり、委託・事業承継・共同利用を定める第27条第5項は除外されていません。国内の委託であれば第三者への提供に当たらないという整理は、相手が外国にある第三者である場合には働きません。日本国外の事業者に文字起こしや要約の生成を委託する構成は、第28条が正面から適用される場面です。
判断の基準は、データの保存場所ではなく、外国にある第三者に個人データを提供するかどうかにあります。サーバーを日本国内に置いていることは、外国への提供がないことの理由にはなりません。推論のために外部の事業者へデータを送信する行為は、この「提供」に当たり得ます。
3つのルートと、当社が採る方法
第28条に対応する方法は3つあり、当社は2つ目の方法を採っています。
| ルート | 内容 | 当社の採否 |
|---|---|---|
| 同等水準国への提供 | 我が国と同等の水準にあると認められる外国として規則で定められた国にある事業者への提供。指定されているのはEU(英国を除く)および英国のみで、米国は指定されていません | 移転先が該当する国に所在する場合は、この区分によります |
| 基準適合体制を整備した者への提供 | 個人情報保護委員会規則第16条に定める基準(個人情報保護法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置の実施が適切かつ合理的な方法により確保されていること、または国際的な枠組みに基づく認定を受けていること)に適合する体制を整備した事業者への提供 | 当社はこの方法によっています |
| ご本人の同意による提供 | 移転についてあらかじめご本人の同意を得る方法。同意を得る際に、当該外国の名称、当該外国の制度に関する情報、移転先が講ずる措置に関する情報を提供する必要があります(同法第28条第2項、同法施行規則第17条第2項) | 会議の参加者全員から個別に同意を得ることは実務上困難なため、原則として採っていません |
会議の記録には、アカウントをお持ちでない参加者の個人情報が含まれます。その全員から個別に越境移転の同意を得ることは現実的でないため、当社は契約により相当措置の実施を確保する方法(基準適合体制)を採用しています。具体的には、移転先の事業者との間で、個人情報保護法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置の実施を確保する契約を締結し、この体制を整備した事業者に限って個人データを提供しています。
当社が継続的に行うこと
基準適合体制を整備した者に個人データを提供した個人情報取扱事業者は、相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、ご本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を提供しなければなりません。施行規則第18条第1項は、相当措置の実施状況および当該外国の制度の有無・内容を定期的に確認すること、相当措置の実施に支障が生じたときは必要かつ適切な措置を講ずること、および相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは個人データの提供を停止することを定めています。同条第3項は、ご本人の求めがあったときに提供すべき事項として、相当措置の実施を確保するために講じている措置の概要、移転先が講ずる相当措置の概要、確認の頻度および方法、当該外国の名称、当該外国の制度の有無および概要、相当措置の実施に支障が生じているときはその概要、支障について講じている措置の概要の7つを定めています。
当社は、次の3点を実施します。
- 移転先の事業者による相当措置の実施状況と、移転先の国における個人情報の保護に関する制度(政府によるデータへのアクセスに関する制度を含みます)を定期的に確認します。
- 相当措置の実施に支障が生じた場合は、必要かつ適切な措置を講じます。
- 相当措置の継続的な実施の確保が困難となった場合は、当該事業者への個人データの提供を停止します。
ご本人から求めがあったときは、施行規則第18条第3項が定める上記7つの事項について情報をご提供します。これらを常時公表することまでは求められていませんが、ご請求があれば遅滞なくご回答します。第17節のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
移転先国の制度に関する情報の公表
前項の「ご本人の求めに応じた情報提供」とは別に、外国において個人データを取り扱う場合には、当該外国の制度を把握したうえで講じた措置の内容を、保有個人データに関する公表事項として常時「本人の知り得る状態」に置く必要があります(同法第32条第1項第4号、同法施行令第10条第1号)。この2つは別の義務であり、当社は両方に対応しています。
現在、当社が個人データを提供する外国にある第三者は次のとおりです。
| 移転先の区分 | 所在国 | 提供する情報の項目 | 提供の目的 | 当社が講じている措置 |
|---|---|---|---|---|
| 〔事業者の区分または社名〕 | 〔国名およびサーバーの所在国名〕 | 〔提供する情報の項目〕 | 〔提供の目的〕 | 〔当該国の制度を把握したうえで講じている措置〕 |
この表は枠のみを用意しています。UNCHAIN株式会社の実際の委託関係に合わせて〔 〕を埋め、実在しない事業者名や国名を仮に書かないでください。サーバーの所在国が特定できない項目がある場合は、特定できない旨とその理由、および本人に参考となる情報を記載します(個人情報保護委員会「ガイドラインに関するQ&A」Q10-25)。記載内容は、第6節の再委託先の表および個人データの取扱いに関する覚書(DPA)の別紙3と一致させてください。
9. 保存期間と削除
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならないと定めています。努力義務ですが、保存期間を定めずに記録を残し続ける運用は、この趣旨から離れていきます。
当社は、データの区分ごとに保存期間を定め、期間の経過後に削除しています。
| データの区分 | 保存期間の考え方 | 削除の方法 |
|---|---|---|
| 会議の音声 | 文字起こしの生成に必要な期間に限られます | 文字起こしの完了時に削除します。会議の音声そのものを保存し続けることはありません |
| 文字起こし | 既定では自動削除を行いません。利用者または管理者が保存期間を設定した場合はその期間 | 設定に基づく自動削除、または利用者による個別の削除 |
| ノート、要約 | アカウントが有効な間 | 利用者による個別の削除、またはアカウントの削除 |
| アップロードされた資料 | アカウントが有効な間 | 同上 |
| アカウント情報 | アカウントが有効な間および退会後の所定の期間 | 退会手続の完了後に削除します |
| 決済および請求の記録 | 法令で保存が義務づけられている期間 | 期間の経過後に削除します |
| 操作ログ、アクセスログ | 不正利用の調査および障害対応に必要な期間 | 期間の経過後に削除します |
| バックアップ | 障害からの復旧に必要な期間 | 世代の入れ替わりに伴い順次削除されます |
| 連携用の認証トークン | 連携が有効な間 | 連携の解除時に削除します |
上表の保存期間は考え方のみを示しています。UNCHAIN株式会社の実際の運用に合わせて、具体的な日数または月数を記載してください。特に、退会後のアカウント情報の保持期間、ログの保持期間、バックアップからデータが消えるまでの期間は、委託先審査で頻繁に問われる項目です。数値を確定できない場合でも、「復旧用のバックアップと監査ログには一定期間残る」という事実を省略しないでください。決済および請求の記録については、税務上の帳簿書類の保存義務との関係を経理部門に確認してください。記入した日数は、個人データの取扱いに関する覚書(DPA)第8条および第15条の〔 〕と一致させてください。
文字起こしの自動削除は、既定ではオフ(自動削除しない)です。有効にする場合の保存期間は「1日 / 1週間 / 1か月 / 3か月 / 6か月 / 1年」から選べます。設定の手順と削除後に残るものは文字起こしの自動削除を、アカウント削除後に何が残るかはアカウントの削除をご覧ください。
画面上からデータが消えた後も、復旧用のバックアップと監査ログには一定期間残ります。監査ログに残るのは、いつ誰がどの操作を行ったかの記録であり、ノートや文字起こしの本文は含まれません。
AIモデルの学習に用いられ、モデルの重みに組み込まれたデータについては、学習後に個別のデータを取り出したり取り除いたりすることが技術的にできません。この点を踏まえ、当社は学習への利用可否を設定で選択できるようにし、設定の変更が過去にさかのぼらないことをあらかじめお知らせしています(第3節)。
10. 開示・訂正・利用停止等の請求
ご自身の保有個人データについて、次のご請求ができます。
| ご請求の内容 | 根拠 |
|---|---|
| 利用目的の通知 | 個人情報保護法 第32条第2項 |
| 開示(第三者提供記録の開示を含みます) | 同法 第33条第1項・第5項 |
| 内容が事実でない場合の訂正、追加または削除 | 同法 第34条 |
| 利用の停止、消去 | 同法 第35条第1項 |
| 第三者への提供の停止 | 同法 第35条第3項 |
ご本人は、電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができます。施行規則は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法、その他事業者の定める方法を定めています。ガイドラインは、可読性・検索性のある形式による提供や、技術的に可能な場合には他の事業者へ移行可能な形式による提供を含め、できる限りご本人の要望に沿った形で対応することが望ましいとしています。また第35条第5項は、個人データを利用する必要がなくなった場合、第26条第1項本文に規定する事態(漏えい等)が生じた場合、その他ご本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用の停止または消去を請求できることを定めています。
ご請求の方法
- privacy@the-unchain.com宛に、ご請求の内容(上表のどれに当たるか)と対象となるデータをお知らせください。
- ご本人であることを確認するため、当社が指定する書類のご提示をお願いします。ご請求の内容とアカウント情報の対応が確認できる範囲で、過重な負担とならない方法を選びます。
- 代理人によるご請求も受け付けます。未成年者または成年被後見人の法定代理人、およびご本人が委任した代理人が対象です(同法施行令第13条)。この場合、代理権を確認できる書類を添えてください。
回答の方法と期限
開示は、原則として電磁的記録の提供により行います。本サービス上からのダウンロード、または電子メールへの添付のいずれかです。書面の交付をご希望の場合は、その旨をお申し出ください。ご請求を受け付けてから遅滞なく、内容を確認のうえご回答します。
ご請求の全部または一部に応じられない場合は、その理由をご説明するよう努めます(同法第36条)。ご本人であることを確認できない場合、他の方の権利利益を害するおそれがある場合、および法令に違反することとなる場合は、ご請求に応じられないことがあります。
手数料
利用目的の通知を求められたとき、または開示の請求を受けたときに限り、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において手数料を徴収することができると定めています。訂正等および利用停止等の請求は、手数料を徴収できる対象として掲げられていません。
当社は、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者への提供の停止のご請求について、手数料を申し受けません。利用目的の通知および開示のご請求については、実費を勘案した合理的な範囲で手数料を申し受ける場合があります。
次の2点をUNCHAIN株式会社の方針に合わせて確定してください。第一に、利用目的の通知および開示の手数料の額です。額を定めた場合はその額を公表する必要があり(同法第32条第1項第3号)、徴収しない方針であれば「手数料は申し受けません」と書き切ってください。第二に、ご請求への回答までの社内の目安日数です。法令は「遅滞なく」と定めるのみで日数の期限を置いていないため、目安を掲げる場合は、本人確認に時間を要するときや対象データが大量であるときに延長があり得ることもあわせて記載してください。
セルフサービスでできること
次の操作は、ご請求をお待ちいただくことなく、本サービス上で行えます。
- ノートと文字起こしの書き出し(ノートを一括エクスポートする)
- ノート、文字起こし、アカウントの削除(アカウントの削除)
- 氏名およびメールアドレスの変更(アカウントとメールアドレスの変更)
法人向けプランをご利用の場合
法人向けプランのワークスペースでお預かりしているデータについて、開示や削除の判断権限は契約企業にあります。この範囲のご請求は、原則として所属先の企業の個人情報の窓口にお申し出ください。当社に直接お申し出をいただいた場合は、ご本人に所属先へのお申し出をご案内したうえで、その旨を契約企業へお知らせします。当社が行う協力の内容と期限は個人データの取扱いに関する覚書(DPA)第11条に定めています。
11. 保有個人データに関する公表事項
個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、事業者の氏名または名称・住所・代表者の氏名、すべての保有個人データの利用目的、開示等の請求等に応じる手続(手数料の額を定めたときはその額)、および政令で定める事項を、ご本人の知り得る状態(ご本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます)に置かなければなりません。政令で定める事項は、安全管理のために講じた措置(ご本人の知り得る状態に置くことにより安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除きます)、苦情の申出先、および認定個人情報保護団体の名称と苦情解決の申出先です。
法定の公表事項と、本ポリシーにおける該当箇所を一覧にします。
| 法定の公表事項 | 根拠 | 本ポリシーの該当箇所 |
|---|---|---|
| 事業者の名称、住所、代表者の氏名 | 第32条第1項第1号 | 第17節 |
| すべての保有個人データの利用目的 | 第32条第1項第2号 | 第3節 |
| 開示等の請求等に応じる手続 | 第32条第1項第3号 | 第10節 |
| 手数料の額を定めたときはその額 | 第32条第1項第3号 | 第10節 |
| 保有個人データの安全管理のために講じた措置 | 第32条第1項第4号、施行令第10条第1号 | 第5節(外的環境の把握を含みます)、第8節 |
| 苦情の申出先 | 施行令第10条第2号 | 第17節 |
| 認定個人情報保護団体の名称および苦情の解決の申出先 | 施行令第10条第3号 | 第17節 |
本表に掲げた事項のうち、本ポリシーに記載していないものについて公表をお求めになる場合は、第17節の窓口までご連絡ください。遅滞なくご回答します。
12. 漏えい等が発生した場合の対応
個人データの漏えい、滅失もしくは毀損が生じ、またはそのおそれがある事態のうち、施行規則第7条が定める次の4類型については、個人情報保護委員会への報告とご本人への通知が必要です。すなわち、要配慮個人情報が含まれる個人データに係るもの、財産的被害が生じるおそれがある個人データに係るもの、不正の目的をもって行われたおそれがある行為によるもの、およびご本人の数が1,000人を超えるものです。報告は、事態を知った後速やかに行う速報と、知った日から30日以内(不正の目的による行為の場合は60日以内)に行う確報の2段階です。ご本人への通知事項は、事態の概要、漏えい等が生じた個人データの項目、原因、二次被害またはそのおそれの有無とその内容、その他参考となる事項です。
当社の対応は次のとおりです。
- 事態を検知したときは、直ちに調査を開始し、被害の拡大防止と復旧のための措置を講じます。
- 当社が自ら取り扱う個人データについては、個人情報保護委員会への速報および確報を行い、対象となるご本人に通知します。ご本人への通知が困難な場合は、事案の公表その他ご本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じます。
- 法人向けプランで委託を受けて取り扱っている個人データについては、事態を知った後速やかに委託元である契約企業へ通知します。委託先が委託元へ通知した場合、委託先自身の委員会報告義務は免除されます(同法第26条第1項ただし書)。個人情報保護委員会への報告とご本人への通知は契約企業が行い、当社は必要な情報を提供します。通知の期限と報告事項は個人データの取扱いに関する覚書(DPA)第12条に定めています。
- 速報の「速やかに」は、ガイドラインがおおむね3日から5日以内を目安としているものです。確報の30日および60日は、施行規則が定める期限です。両者は性質が異なるため、当社は社内の手順書でも区別して管理しています。
- 原因の究明と再発防止策の実施状況について、必要に応じて公表します。
文字起こしには要配慮個人情報が混入し得るため、対象者が1名であっても施行規則第7条第1号の報告対象になり得ます。当社はこの点を踏まえ、保存時の暗号化を含む措置を安全管理の設計に組み込んでいます(第5節)。
13. Cookie等の利用と外部送信
本節は、当社ウェブサイトおよびウェブ版でのCookie等の利用と、利用者のパソコンから当社以外の事業者へ情報を送信させる行為(外部送信)の2つを扱います。
Cookie等の利用
当社は、本サービスのウェブサイトおよびウェブ版において、Cookieおよび類似の技術(以下「Cookie等」)を使用しています。
| 種別 | 目的 | 無効にした場合 |
|---|---|---|
| 必須のCookie | ログイン状態の保持、セキュリティの確保、不正利用の防止 | ログインを含む基本的な機能が利用できなくなります |
| 機能のCookie | 表示言語、画面の設定、直前に開いていた画面などの保持 | 設定が保存されず、毎回選び直す必要があります |
| 分析のCookie | 画面の利用状況の把握、不具合の検知、機能改善の検討 | 利用状況の分析対象から除かれます。機能の利用に影響はありません |
| 広告のCookie | 広告の配信および効果の測定 | 表示される広告が利用状況に基づかないものになります |
Cookie等の受け入れは、お使いのブラウザの設定で変更できます。必須のCookieを無効にすると、本サービスにログインできなくなります。
外部送信に関する公表事項
電気通信事業者または第三号事業を営む者のうち、総務省令で定める電気通信役務を提供する者は、利用者の端末を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、あらかじめ、送信されることとなる利用者に関する情報の内容、その情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名または名称、およびその情報の利用目的を、利用者に通知し、または利用者が容易に知り得る状態に置かなければなりません。通知は日本語を用い、専門用語を避けた平易な表現で、操作を行うことなく適切な大きさで表示される方法によります(同規則第22条の2の28)。
当社が本サービスの利用に伴って利用者の端末から当社以外の事業者へ送信させる情報は、次のとおりです。
| 送信先の事業者 | 送信される情報の内容 | 送信先での利用目的 | 送信を停止する方法 |
|---|---|---|---|
| 〔事業者の氏名または名称〕 | 〔送信される情報の内容〕 | 〔送信先での利用目的〕 | 〔停止の受付方法と、停止により生じる機能の制限〕 |
この表は枠のみを用意しています。UNCHAIN株式会社が実際に組み込んでいる解析タグ、広告タグ、障害検知の仕組みごとに1行ずつ〔 〕を埋めてください。実在しない事業者名を仮に書かないでください。停止の手段を提供する場合は、その有無、対象となる送信行為の別、受付方法、および停止によって機能に制限が生じるときはその内容も記載します(同法施行規則第22条の2の31)。広告配信用のCookieを使用していない場合は、前項の表から「広告のCookie」の行を削除してください。使用していない機能を掲げると、第14節の個人関連情報に関する記述と整合しなくなります。
あわせて、Pulseが同法第27条の12の対象となる電気通信役務に該当するかを法務部門に確認してください。同法施行規則第22条の2の27は、対象を、他人の通信を媒介する役務、不特定の利用者の求めに応じて送信する役務、検索役務、および不特定の利用者による閲覧に供することを目的とする役務の4類型に限定しています。利用者間のメッセージ機能や不特定多数への公開機能がない業務用SaaSは対象外と整理できる可能性がありますが、結論は実装によって変わります。同じ確認の結果は、漏えい等が生じた場合に同法第28条に基づく総務大臣への報告が必要かどうか(第12節)にも影響します。届出の有無について、確認できていない事項を断定的に書かないでください。
会議の音声、文字起こしのテキスト、およびノートの本文は、上記の解析目的の外部送信の対象に含まれません。これらは、本サービスを提供するために必要な範囲でのみ取り扱われます。
14. 個人関連情報の取扱い
「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴が、これに当たる例として挙げられています。個人関連情報を第三者に提供する場合において、提供先が個人データとして取得することが想定されるときは、提供先においてご本人の同意が得られていることを、あらかじめ確認しなければなりません。提供先が外国にある第三者であるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる措置その他ご本人に参考となるべき情報が、ご本人に提供されていることも確認する必要があります。
ログインしていない状態で当社ウェブサイトを閲覧された場合、Cookie等を通じて取得する閲覧履歴は、通常、当社にとって個人関連情報に当たります。この情報を第三者に提供する場合で、提供先において個人データとして取得されることが想定されるときは、当社は上記の確認を行い、その記録を作成します。
一方、本サービスにログインしている状態での閲覧履歴は、アカウント情報と容易に照合できるため、当社にとっては個人情報に当たります。この場合、第7節および第8節の規律が適用されます。ログインの前と後で適用される規律が変わる点にご留意ください。
15. 未成年者の利用について
本サービスは、業務における会議の記録を目的として設計されており、未成年の方のご利用を想定していません。
利用規約に定める利用可能年齢に達しない方が本サービスをご利用になる場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえでお申し込みください。当該年齢に達しない方から、法定代理人の同意なく個人情報を取得したことが判明した場合、当社は、その情報を速やかに削除します。お心当たりのある場合はprivacy@the-unchain.comまでご連絡ください。
会議の参加者に未成年の方が含まれる場合、その方の個人情報の取扱いについては、記録を行う利用者およびその所属組織において、必要な配慮と同意の取得を行っていただく必要があります。
16. 本ポリシーの変更
当社は、法令の改正、本サービスの機能の変更、委託関係の変更その他の事情により、本ポリシーを変更することがあります。
- 変更後の内容は、the-unchain.com上の本ページに掲載した時点から適用します。
- 利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更しません(個人情報保護法第17条第2項)。変更したときは、変更後の利用目的をご本人に通知し、または公表します(同法第21条第3項)。
- ご本人の権利義務に重要な影響を及ぼす変更を行う場合は、適用の開始に先立って、本サービス上の通知または電子メールによりお知らせします。
- 過去の版は、改定日とともに本ページで参照できるようにします。
なお、令和8年7月17日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されており、今後、取扱いが変わる可能性があります。
重要な変更を事前にお知らせする期間(たとえば30日前)をUNCHAIN株式会社の方針に合わせて明記してください。期間を定めない運用であれば、「適用の開始に先立って」という表現のままとし、具体的な日数を書かないでください。過去の版を公開する運用を採らない場合は、最終項を削除してください。改定の予告期間は、個人データの取扱いに関する覚書(DPA)第17条第3項の変更手続と整合させてください。
17. お問い合わせ窓口
本ポリシーの内容、個人情報の取扱い、開示等のご請求、および苦情のお申し出は、次の窓口で受け付けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者の名称 | UNCHAIN株式会社 |
| 住所 | お問い合わせください |
| 代表者の氏名 | お問い合わせください |
| 個人情報に関するお問い合わせ先 | privacy@the-unchain.com |
| 苦情の申出先 | privacy@the-unchain.com |
| 個人情報保護管理者 | 〔所属部署および役職〕 |
| 認定個人情報保護団体 | 〔名称および苦情の解決の申出先。対象事業者でない場合は「該当ありません」〕 |
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるとともに、その目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならないと定めています。
当社は、お寄せいただいた苦情について、内容を確認のうえ、適切かつ迅速に処理するよう努めます。当社の対応にご納得いただけない場合は、個人情報保護委員会に申出をすることができます。
個人情報保護管理者について、氏名を掲載するか、所属部署と役職のみを掲載するかをUNCHAIN株式会社の方針に合わせて決めてください。法令は氏名の公表までは求めていません。認定個人情報保護団体の対象事業者でない場合は、その行を削除するのではなく「該当ありません」と記載してください(第11節の公表事項の一覧は、この行があることを前提にしています)。電話での問い合わせを受け付ける場合はお問い合わせくださいを追記してください。
18. 海外からご利用のお客様へ
本ポリシーは、日本の個人情報の保護に関する法律に基づいて作成しています。日本国外から本サービスをご利用の場合、お客様がお住まいの国または地域の法令により、本ポリシーに記載した以外の権利が認められることがあります。該当する権利の行使をご希望の場合は、privacy@the-unchain.comまでご連絡ください。内容を確認のうえ、適用される法令に従って対応します。法人としてのご契約に関しては、個人データの取扱いに関する覚書(DPA)に定める条件もあわせてご確認ください。
19. 制定日・改定日
- 制定日: お問い合わせください
- 最終改定日: お問い合わせください
UNCHAIN株式会社