著作権侵害の申立て

権利侵害の申立て方法、必要な記載事項、送信防止措置と反論の手続です。

UNCHAIN株式会社は、Pulse上で著作権その他の権利の侵害が生じているとのお申出を受け付けています。この記事では、お申出に記載していただく事項、受付後の流れ、措置を受けた方が異議を申し出る手続をまとめます。

この手続の位置づけ

Pulseの会議ノートは、原則としてアクセス権限のあるメンバーだけが閲覧できるもので、不特定の方に向けて公開されるものではありません。そのため本手続は、情報流通プラットフォーム対処法(平成13年法律第137号。旧「プロバイダ責任制限法」)の考え方を参考にしつつ、UNCHAIN株式会社の利用規約に基づく契約上の措置として実施しています。米国法に基づく削除手続ではありません。日本には、米国のような指定代理人の登録制度に相当する仕組みはなく、窓口の設置はUNCHAIN株式会社の自主的な運用です。

適用される法律の整理

情報流通プラットフォーム対処法は、「特定電気通信」による情報の流通によって権利侵害が生じた場合の枠組みを定めています。

法令情報流通プラットフォーム対処法 第2条(定義)

「特定電気通信」は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く)と定義されています。アクセス権限のある特定のメンバーだけが閲覧できるワークスペース内の会議ノートは、原則としてこの「特定電気通信」に当たりません。この部分については同法の枠組みが直接適用されないため、UNCHAIN株式会社は利用規約に基づく契約上の措置として対応します。

一方、不特定の方が閲覧できる形で共有リンクを発行している場合、その部分は「特定電気通信」に該当しうるものとして取り扱います。

法令情報流通プラットフォーム対処法 第3条(損害賠償責任の制限)

権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講じた場合における発信者に対する損害賠償責任について、同条第2項は、権利が侵害されたとする者から侵害情報等を示して措置を講じるよう申出があったことを発信者に照会し、照会を受けた日から7日を経過しても発信者から措置に同意しない旨の申出がないときは、責任を負わないものとする旨を定めています。UNCHAIN株式会社がこの記事の「受付後の流れ」で照会手続に7日間の期間を設けているのは、この考え方を参考にしたものです。

法令著作権法 第21条(複製権)/第23条(公衆送信権等)

著作者は、著作物を複製する権利および公衆送信(自動公衆送信の場合における送信可能化を含む)を行う権利を専有します。お申出にあたっては、どの権利が侵害されているとお考えかをご記載ください。

削除基準の公表義務について

情報流通プラットフォーム対処法は、申出の受付方法の公表、調査、申出者への通知、送信防止措置の基準の公表といった義務を、総務大臣の指定を受けた「大規模特定電気通信役務提供者」に課しています。Pulseはこの指定の対象ではありません。本記事の内容は、法令上の義務として公表しているものではなく、UNCHAIN株式会社の自主的な運用として定めたものです。

お申出に記載していただく事項

法定の様式はありません。次の各項目をご記載ください。項目が不足している場合、事実関係を確認できないため、補正をお願いすることがあります。

  1. 申出者の情報 — 氏名または名称、住所、連絡先(電話番号およびメールアドレス)
  2. 権利者との関係 — 申出者が権利者ご本人である場合はその旨。代理人としてお申出になる場合は、権利者の氏名または名称、および代理権限を証する書面
  3. 侵害されたとする権利の内容 — 著作権(複製権、公衆送信権など)、著作者人格権、商標権などの別
  4. 対象となる著作物の特定 — 題号、著作者名、公表の年月日、掲載場所など、当該著作物を特定できる情報
  5. Pulse上の対象情報の特定 — 共有リンクのURL、ノートの識別子、該当箇所の記載など、対象を一意に特定できる情報
  6. 権利が侵害されたとする理由 — 申出者が権利者であること、対象情報が申出者の著作物の複製等であること、権利者が利用を許諾していないこと
  7. 真実性の表明 — 記載内容が真実であり、虚偽の申出によりUNCHAIN株式会社または発信者に損害が生じた場合には申出者が責任を負うことを認める旨
  8. 申出年月日および署名 — 記名押印、または電磁的方法によるこれに準ずる措置

申出書の記載例

そのまま書き写してご利用いただけます。

侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書

UNCHAIN株式会社 御中

                                    申出年月日: 〔申出書を作成した年月日〕

1. 申出者
   氏名または名称:
   住所:
   電話番号:
   メールアドレス:
   権利者本人/代理人(代理人の場合は権利者名と代理権限を証する書面を添付):

2. 侵害されたとする権利
   (例)著作権(複製権・公衆送信権)

3. 対象となる著作物
   題号:
   著作者名:
   公表年月日:
   公表の場所(URL・書誌情報など):

4. 対象情報の所在
   共有リンクのURL/ノートの識別子:
   該当箇所:

5. 権利が侵害されたとする理由

6. 表明
   上記の記載内容は真実です。虚偽の申出によりUNCHAIN株式会社または発信者に
   損害が生じた場合には、申出者が責任を負うことを認めます。

                                    署名または記名押印:
虚偽の申出について

事実に反するお申出により、掲載した利用者またはUNCHAIN株式会社に損害が生じた場合、申出者が損害賠償の責任を負うことがあります。権利の帰属と侵害の有無を十分にご確認のうえ、お申出ください。

送付先

項目 内容
宛先 UNCHAIN株式会社 法務担当
郵送先 お問い合わせください
メール tharada@the-unchain.com(件名に「著作権侵害の申出」とご記載ください)

権利侵害のお申出はこの窓口で受け付けます。脆弱性に関するご報告は受付の経路と対応の手順が異なり、tharada@the-unchain.com宛にお送りいただきます。範囲と手続は脆弱性開示ポリシーをご覧ください。

受付後の流れ

  1. 受付

    お申出はメールまたは書面で受け付けます。受け付けた日時をお申出者にお知らせします。

  2. 形式の確認

    記載事項に不足がある場合、補正をお願いすることがあります。補正がなされるまでの間、以降の手続は進行しません。

  3. 発信者への照会

    対象情報を掲載した利用者(発信者)に対し、お申出の内容をお示しして、送信を防止する措置を講じることに同意されるかどうかを照会します。照会を受けた日から7日を経過しても、発信者から同意しない旨のお申出がない場合、UNCHAIN株式会社は送信を防止する措置を講じることがあります。

  4. 判断と措置

    権利侵害が明らかであると判断した場合、または前の段階の照会手続を経た場合、UNCHAIN株式会社は、対象情報の公開の停止、共有リンクの無効化その他の措置を講じます。

  5. 結果の通知

    措置の内容とその理由を、お申出者と発信者の双方にお知らせします。

  6. 異議の申出

    措置を受けた利用者は、UNCHAIN株式会社に対して異議を申し出ることができます。手続はこの記事の「措置を受けた場合の異議の申出(再開の手続)」に定めています。

  7. 繰り返しの侵害への対応

    権利侵害を繰り返すアカウントについては、利用規約第12条および第19条に基づき、本サービスの利用停止または契約の解除を行うことがあります。

発信者への照会を省略する場合

権利侵害が明らかである場合、または発信者に照会することによって被害の拡大その他の不利益が生じるおそれがある場合には、照会を経ずに措置を講じることがあります。この場合も、措置を講じた後に発信者へ通知します。

措置を受けた場合の異議の申出(再開の手続)

対象情報を掲載した利用者は、措置の内容に異議がある場合、次の事項を記載してtharada@the-unchain.com宛にお申し出ください。

  1. 申出者(発信者)の氏名または名称、住所、連絡先
  2. 措置の対象となった情報の特定(措置前の共有リンクのURL、ノートの識別子など)
  3. 措置が誤りであるとお考えの理由(自ら著作権を有する、権利者から許諾を得ている、引用として適法である、対象情報が申出者の著作物ではない、など)
  4. 記載内容が真実であることの表明
  5. 申出年月日および署名または記名押印

UNCHAIN株式会社は、異議の内容を確認し、権利侵害がないと判断した場合には、措置を解除して対象情報を元の状態に戻します。判断が困難な場合は、お申出者と発信者の双方に、当事者間での協議または司法手続による解決をご案内します。

米国の手続との違い

米国法に基づく手続では、反論の通知を受けてから一定の営業日数の経過をもって自動的に復旧するという仕組みが採用されています。日本にはこれに対応する法定の期間がないため、UNCHAIN株式会社は、期間の経過によって自動的に復旧させるのではなく、内容を確認したうえで判断します。

引用として適法な場合

Pulseに保存された資料や会議の発言に第三者の著作物が含まれている場合でも、その利用が引用として適法であれば、権利侵害には当たりません。

法令著作権法 第32条第1項(引用)

公表された著作物は、引用して利用することができます。この場合の引用は、公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならないと定められています。

「社内利用だから私的複製」という整理はできません

著作権法第30条の私的使用のための複製は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲での使用を対象としています。企業や団体における業務上の利用はこれに当たりません。社外から入手した資料をPulseにアップロードする際は、社内での利用が許諾の範囲内かどうかをご確認ください。

発信者情報の開示請求について

UNCHAIN株式会社は、利用者の情報を、法令に基づく場合を除いて第三者に開示しません。発信者情報の開示をお求めの場合は、情報流通プラットフォーム対処法第5条に基づく開示請求、または同法第8条に基づく発信者情報開示命令の申立てをご検討ください。裁判所の発信者情報開示命令その他の法令に基づく手続があった場合、UNCHAIN株式会社は法令に従って対応します。この場合、法令上可能な範囲で、対象となる利用者にその旨をお知らせします。

法令情報流通プラットフォーム対処法 第5条(発信者情報の開示請求)/第8条(発信者情報開示命令)

権利を侵害されたとする者は、一定の要件のもとで、開示関係役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができ、また裁判所に対して発信者情報開示命令の申立てをすることができます。UNCHAIN株式会社が任意に開示に応じることはありません。

権利者がとりうる法的手段

法令著作権法 第112条・第114条・第119条第1項(差止請求・損害額の推定・罰則)

著作権者は、侵害の停止または予防を請求することができます。損害賠償を請求する場合の損害額については推定の規定が置かれています。また、著作権を侵害した者に対する罰則として、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が定められています。

UNCHAIN株式会社による措置は、契約上の対応にとどまります。権利の帰属や侵害の有無について当事者間に争いがある場合の最終的な判断は、裁判所によります。

うまくいかないときは

  • 対象を特定できないと言われた — 共有リンクのURL、またはノートの識別子をご記載ください。画面の説明だけでは対象を一意に特定できないことがあります。
  • 対象のノートが閲覧できない — 非公開のワークスペース内のノートは、UNCHAIN株式会社の側でも、権限のない者が内容を閲覧することはできません。お申出の内容にもとづいて調査を行います。
  • 回答がない — 補正をお願いしている場合、補正がなされるまで手続が進行しません。お送りいただいた内容とUNCHAIN株式会社からの連絡の有無をご確認のうえ、tharada@the-unchain.com宛に再度ご連絡ください。

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